戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

ページ番号1009403  更新日 令和6年3月11日

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戸籍制度が利用しやすくなります

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

1.戸籍証明書等の広域交付

概要

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

これにより、本籍地が遠方の方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、どこでも請求ができます。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

請求できる戸籍

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

(注)個人事項証明書(抄本)は請求できません。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者(注)
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

(注)令和6年3月号の広報みずなみ「令和6年3月1日施行 戸籍制度が利用しやすくなります」(9頁)の記事において、「配偶者(ただし、婚姻前の戸籍を除く)」と記載がありますが、国からの通知により、配偶者の婚姻前の戸籍も取得することが可能になりました。

瑞浪市で請求できる窓口

  • 瑞浪市役所市民課
  • 瑞浪市内の各コミュニティーセンター(大湫コミュニティーセンターを除く)

注意事項

  • 郵送や代理人による請求はできません。
  • 当面の間、請求できる時間帯は平日の午前8時30分から午後5時15分とします。
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
  • メンテナンスにより対応できない場合があります。
広域交付には時間を要しますので、余裕をもってお越しください。また、システムの不具合等により、当日中の交付ができない場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

概要

市区町村窓口で全国の戸籍の内容を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要となります。例えば、これまで本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する際は戸籍の添付が必要でしたが、今後は原則不要となります。

3.「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」の取得

概要

「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」とは、自分の戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を提供するために必要な16桁の符号です。この識別符号を行政機関へ提出することにより、その行政機関が該当の戸籍電子証明書を確認でき、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

(注)戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、随時、法務省のホームページに掲載予定です。以下のリンク先をご確認ください。

請求できる方

  • 本人、配偶者
  • 同一戸籍に記載されている方
  • 直系尊属(祖父母、父母)、直系卑属(子、孫)
  • 代理人(上記の人が記載した委任状が必要です) 注)広域交付での請求はできません。
  • 請求する正当な理由がある第三者 注)広域交付での請求はできません。

請求ついての詳細は、以下のページをご確認ください。

4.「届書等情報内容証明書」の取得および閲覧

概要

届書を保管している市区町村または管轄法務局で交付可能な「届書記載事項証明書」に加え、「届書等情報内容証明書」の取得および閲覧が可能になります。「届書等情報内容証明書」とは、届書に記載されている内容を証明するものです。「届書等情報内容証明書」が取得できるのは、令和6年3月1日以降の届書に限ります。

請求できる方

  • 本人
  • 一定の利害関係人(特別の事由がある場合に限る)

(注)事前に請求先の窓口までお問い合わせください。

請求できる窓口

  • 届書の記載内容に関わりのある本籍地市区町村
  • 届書の受理地の市区町村

手数料

請求先の市区町村で定められた手数料となります。瑞浪市の手数料は1通あたり350円です。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784