離婚届
離婚するときの届出
瑞浪市に届出できる場合
届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合
協議離婚
届出期間
- 期間の定めはありません。
- 離婚届が受理された日から法律上の効力が発生し、婚姻関係が解消されます。
届出人
夫と妻
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
(注)署名は必ず本人が自署してください。
手続に必要なもの
- 離婚届(証人欄に成人2人の署名があるもの)(注)用紙のサイズはA3でお願いします。
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 日本人と外国人が離婚する場合で、日本人の住所が瑞浪市でない場合は、その日本人の住民票 ・国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
調停・和解・認諾離婚
届出期間
成立の日を含めて10日以内
届出人
申立人
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
(注)署名は必ず本人が自署してください。
手続に必要なもの
- 離婚届(証人は不要です)(注)用紙のサイズはA3でお願いします。
- 調停調書、和解調書または認諾調書の謄本
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
審判・判決離婚
届出期間
確定の日を含めて10日以内
届出人
申立人
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
(注)署名は必ず本人が自署してください。
手続に必要なもの
- 離婚届(証人は不要です)(注)用紙のサイズはA3でお願いします。
- 審判または判決の謄本
- 確定証明書
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
届出先および届出できる日時
瑞浪市役所市民課
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市内の各コミュニティーセンター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市役所宿直室
上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。
手数料
不要
注意事項
- 離婚届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。(注)用紙のサイズはA3でお願いします。
- 離婚届と同時に住所変更する場合は、離婚届とは別に住所異動の手続きが必要になります(開庁時間以外は住所異動の手続きはできません)
- 未成年の子がいる場合は、父母のいずれかを親権者に定める必要があります。複数人いる場合はそれぞれの子について、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を離婚届の用紙に記載してください。なお、「親子交流(面会交流)」や「養育費の分担」など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
- 新本籍は地番号(土地登記簿)または街区符号(住居表示)からお選びいただけます。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について《法務省》 - 婚姻時の氏を離婚後も称したい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要になります。
- 離婚届出後に子の戸籍を移動させたい場合は、家庭裁判所の許可を得た後、入籍届が必要になります。
- 離婚届不受理申出をしている場合、市民課の開庁時に申出者本人に来ていただかなければ、協議離婚届を受理することができません。
- 受理証明書については、受理証明書の請求をご覧ください。
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784