入籍届

ページ番号1001440  更新日 令和6年3月29日

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  • 父または母と別の戸籍に在籍する子が、父または母と同じ氏を称してその戸籍に入るときの届出
  • 家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。

瑞浪市に届出できる場合

届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

届出期間

  • 期間の定めはありません。
  • 入籍届が受理された日から法律上の効力が発生します。
  • 家庭裁判所の許可を得た場合でも、入籍届をしなければ効力は発生しません。

届出人

  • 入籍する方(入籍する方が15歳未満の場合は、その法定代理人)
    (注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。(注)署名は必ず本人が自署してください。

出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

手続きに必要なもの

  • 入籍届
  • 家庭裁判所の許可を得た場合は、氏の変更許可審判書の謄本
  • 国民年金加入者は、年金手帳
  • 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証
  • マイナンバーカード(お持ちの方で氏名に変更が生じる方のみ)

注意事項

入籍届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。(注)用紙のサイズはA4でお願いします。

手数料

不要

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784