認知届

ページ番号1001423  更新日 令和6年3月29日

印刷大きな文字で印刷

任意認知

婚姻していない父母の間に生まれた子を父が任意に認知する場合

瑞浪市に届出できる場合

  • 子の本籍地が瑞浪市にある場合
  • 父の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

届出期間

  • 期間の定めはありません。

届出人

  • 認知する父
  • 遺言によって認知した場合は、遺言執行者

(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

手続に必要なもの

  • 認知届
  • 外国人の場合、子の出生証明書、国籍証明書、母の独身証明書等およびその訳文(詳しくは電話にてお問い合わせください)
  • 成年の子を認知する場合は、その子の承諾書
  • 死亡した子を認知する場合で、その子の直系卑属が成年者である時は、その者の承諾書
  • 遺言によって認知した場合は、遺言の謄本
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)

胎児認知

婚姻していない父母の間に生まれる予定の子を父が任意に認知する場合

瑞浪市に届出できる場合

  • 母の本籍地が瑞浪市にある場合
  • 母が外国人で、その所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

届出期間

子の出生前まで

届出人

認知する父
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

手続に必要なもの

  • 認知届
  • 母の承諾書
  • 外国人の場合、国籍証明書、母の独身証明書等およびその訳文(詳しくは電話にてお問い合わせください)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)

裁判認知

裁判の確定により父が子を認知する場合

瑞浪市に届出できる場合

  • 父または子の本籍地が瑞浪市にある場合
  • 届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

届出期間

確定の日を含めて10日以内

届出人

審判の申立人または訴えの提起者
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

手続に必要なもの

  • 認知届
  • 審判または判決の謄本
  • 確定証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)

届出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

注意事項

  • 認知届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。(注)用紙のサイズはA4でお願いします。
  • 認知届によって子の氏や戸籍に変動はありません。
  • 認知届不受理申出をしている場合、市民課の開庁時に申出者本人に来ていただかなければ、裁判認知以外の届を受理することができません。

手数料

不要

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784