令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の記載事項が変更されます
デジタル手続法施行に伴い住民基本台帳法の一部改正されました。この改正により、戸籍の附票の写しの記載事項が変更されます。変更内容は下記のとおりです。
記載事項に「生年月日」と「性別」が追加されます
記載事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日(出生の年月日)と性別(男女の別)が追加されます。
ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方(除籍された方)には、今回の改正により追加された記載事項は記載されません。
本籍・筆頭者氏名が原則記載されなくなります
今回の改正により記載事項であった「本籍・筆頭者氏名(戸籍の表示)」が特別の請求がない限り記載されなくなります。記載を希望される場合には、その旨を申請書にご記入ください。
在外選挙人名簿登録情報が原則記載されなくなります
在外選挙人名簿に登録がある方については、戸籍の附票の写しの記載事項として「在外選挙人名簿登録情報」が特別の請求がない限り記載されなくなります。記載を希望される場合には、申請書にその旨をご記入ください。
申請書について
上記変更により、申請書の様式が一部変更になります。令和4年1月11日以降に申請する場合は、以下の申請書で申請してください。
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