令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の記載事項が変更されます

ページ番号1007297  更新日 令和4年1月12日

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デジタル手続法施行に伴い住民基本台帳法の一部改正されました。この改正により、戸籍の附票の写しの記載事項が変更されます。変更内容は下記のとおりです。

記載事項に「生年月日」と「性別」が追加されます

記載事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日(出生の年月日)と性別(男女の別)が追加されます。

ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方(除籍された方)には、今回の改正により追加された記載事項は記載されません。

本籍・筆頭者氏名が原則記載されなくなります

今回の改正により記載事項であった「本籍・筆頭者氏名(戸籍の表示)」が特別の請求がない限り記載されなくなります記載を希望される場合には、その旨を申請書にご記入ください。

在外選挙人名簿登録情報が原則記載されなくなります

在外選挙人名簿に登録がある方については戸籍の附票の写しの記載事項として「在外選挙人名簿登録情報」が特別の請求がない限り記載されなくなります。記載を希望される場合には、申請書にその旨をご記入ください。

申請書について

上記変更により、申請書の様式が一部変更になります。令和4年1月11日以降に申請する場合は、以下の申請書で申請してください。

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総務部 市民課
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