養子離縁届
- 養子離縁するときの届出
- 家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
瑞浪市に届出できる場合
届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合
協議離縁
届出期間
- 期間の定めはありません。
- 養子離縁届が受理された日から法律上の効力が発生し、養子縁組関係が解消されます。
届出人
- 養親と養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後に養子の法定代理人になる方)
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
手続きに必要なもの
- 養子離縁届(証人欄に成人2人の署名があるもの)
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
- 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証
死亡した者との離縁
届出期間
- 期間の定めはありません。
- 養子離縁届が受理された日から法律上の効力が発生し、養子縁組関係が解消されます。
届出人
- 養親または養子
- 養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
手続きに必要なもの
- 養子離縁届(証人欄に成人2人の署名があるもの)
- 審判書の謄本
- 確定証明書
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
- 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証
調停・和解・認諾離縁
届出期間
- 成立の日を含めて10日以内
届出人
申立人
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
手続きに必要なもの
- 養子離縁届(証人は不要です)
- 調停調書、和解調書または認諾調書の謄本
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
- 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証
審判・判決離縁
届出期間
確定の日を含めて10日以内
届出人
申立人
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
手続きに必要なもの
- 養子離縁届(証人は不要です)
- 審判書または判決の謄本
- 確定証明書
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
- 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証
届出先および届出できる日時
瑞浪市役所市民課
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市内の各コミュニティーセンター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市役所宿直室
上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。
注意事項
- 養子離縁届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。
- 養子縁組の日から7年を経過している場合で、縁組時の氏を離縁後も称したい場合は、離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の3の届)が必要になります。
- 養子離縁届不受理申出をしている場合、市民課の開庁時に申出者本人に来ていただかなければ、協議離縁届を受理することができません。
- 養子離縁届受理証明書については、受理証明書の請求をご覧ください。
手数料
不要
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784