養子離縁届

ページ番号1001426  更新日 令和6年3月29日

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  • 養子離縁するときの届出
  • 家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。

瑞浪市に届出できる場合

届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

協議離縁

届出期間

  • 期間の定めはありません。
  • 養子離縁届が受理された日から法律上の効力が発生し、養子縁組関係が解消されます。

届出人

  • 養親と養子(養子が15歳未満の場合は、離縁後に養子の法定代理人になる方)
    (注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

手続きに必要なもの

  • 養子離縁届(証人欄に成人2人の署名があるもの)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
  • 国民年金加入者は、年金手帳
  • 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証

死亡した者との離縁

届出期間

  • 期間の定めはありません。
  • 養子離縁届が受理された日から法律上の効力が発生し、養子縁組関係が解消されます。

届出人

  • 養親または養子
  • 養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

手続きに必要なもの

  • 養子離縁届(証人欄に成人2人の署名があるもの)
  • 審判書の謄本
  • 確定証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
  • 国民年金加入者は、年金手帳
  • 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証

調停・和解・認諾離縁

届出期間

  • 成立の日を含めて10日以内

届出人

申立人
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

手続きに必要なもの

  • 養子離縁届(証人は不要です)
  • 調停調書、和解調書または認諾調書の謄本
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
  • 国民年金加入者は、年金手帳
  • 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証

審判・判決離縁

届出期間

確定の日を含めて10日以内

届出人

申立人
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

手続きに必要なもの

  • 養子離縁届(証人は不要です)
  • 審判書または判決の謄本
  • 確定証明書
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
  • 国民年金加入者は、年金手帳
  • 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
  • 福祉医療費受給者は、福祉医療費受給者証

届出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

注意事項

  • 養子離縁届の用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。
  • 養子縁組の日から7年を経過している場合で、縁組時の氏を離縁後も称したい場合は、離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の3の届)が必要になります。
  • 養子離縁届不受理申出をしている場合、市民課の開庁時に申出者本人に来ていただかなければ、協議離縁届を受理することができません。
  • 養子離縁届受理証明書については、受理証明書の請求をご覧ください。

手数料

不要

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784