離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 婚姻により氏を改めた方が、離婚後も婚姻時の氏を称するときの届出
- 離婚届と同時に提出することもできます。
- 離婚により旧姓に戻った場合でも、離婚の日から3ヶ月以内なら届出することができます。
瑞浪市に届出できる場合
届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内
届出人
婚姻時の氏を称しようとする方
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。
(注)署名は必ず本人が自署してください。
届出先および届出できる日時
瑞浪市役所市民課
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
- 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市内の各コミュニティーセンター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
瑞浪市役所宿直室
上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。
手続きに必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(注)用紙のサイズはA4でお願いします。
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
- 国民年金加入者は、年金手帳
- 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証
注意事項
- 届出用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。
- この届書を提出後、旧姓に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
手数料
不要
担当窓口情報
- 担当部課名
- 総務部 市民課
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線105・106・107)
- 直通電話
- 0572-68-9784