離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

ページ番号1001437  更新日 令和6年3月29日

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  • 婚姻により氏を改めた方が、離婚後も婚姻時の氏を称するときの届出
  • 離婚届と同時に提出することもできます。
  • 離婚により旧姓に戻った場合でも、離婚の日から3ヶ月以内なら届出することができます。

瑞浪市に届出できる場合

届出人の本籍地または所在地(住所あるいは一時滞在地)が瑞浪市にある場合

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

届出人

婚姻時の氏を称しようとする方
(注)届出人欄に届出人の署名があれば、届書を持ってくる方(使者)はどなたでもかまいません。

(注)署名は必ず本人が自署してください。

届出先および届出できる日時

瑞浪市役所市民課

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)
  • 瑞浪市役所市民課窓口のみ、火曜日は午後7時まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市内の各コミュニティーセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始の休業日を除きます)

瑞浪市役所宿直室

上記以外のすべての日時
(注)届書の記載内容に誤りがあった場合、市民課の開庁時に来庁していただく場合があります。

手続きに必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(注)用紙のサイズはA4でお願いします。
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、写真付き住基カード、身体障害者手帳、パスポートなど)
  • 国民年金加入者は、年金手帳
  • 国民健康保険加入者は、国民健康保険被保険者証

注意事項

  • 届出用紙は、瑞浪市役所市民課、宿直室、各コミュニティーセンターにてお渡しします。他の市区町村の用紙を使用することもできます。
  • この届書を提出後、旧姓に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

手数料

不要

担当窓口情報

担当部課名
総務部 市民課
電話番号
0572-68-2111(内線105・106・107)
直通電話
0572-68-9784

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民係 電話:0572-68-9784
窓口係 電話:0572-68-9784