協力医療機関に関する届出について

ページ番号1011049  更新日 令和7年3月21日

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介護保険サービス事業所の協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護保険制度改正により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合などの対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

届出書類

  • 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書などの写)

提出期限

毎年3月末

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このページに関するお問い合わせ

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高齢者政策係 電話:0572-68-2117
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