社会福祉法の改正に係る介護人材の確保に関する事項の施行

ページ番号1003501  更新日 令和2年2月17日

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平成29年4月1日より、社会福祉法の改正により、社会福祉事業等に従事している介護福祉士等が離職した場合などに、住所・氏名などの情報を都道府県福祉人材センターへ届け出ることが努力義務となりました。

岐阜県におきましては、下記のとおり、岐阜県社会福祉協議会に岐阜県福祉人材総合対策センターを設置し、介護人材の確保に向けた事業を実施しており、介護福祉等の離職時の届出制度についても相談・登録を行うとともに、復職支援を実施します。

岐阜県社会福祉協議会 岐阜県社会福祉人材総合対策センター

所在地
〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館3F
電話番号
058-273-1111(代表)058-276-2510(直通)
ファクス
058-276-2571

介護福祉士等の離職時の届出制度については、以下をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117