「共生型サービス」について

ページ番号1007648  更新日 令和5年3月28日

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「共生型サービス」とは

 「共生型サービス」とは、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等について、高齢者や障害児者が共に利用できるよう成立した制度です。

 介護保険または障害福祉サービスの指定を受けている事業所に関して、設備基準や人員基準の緩和が適用されます。具体的には障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険の「共生型サービス」の指定を受けたい場合には、障害福祉サービスの設備基準および人員基準を満たしていれば介護保険の事業者指定を受けることができます。

「共生型サービス」のメリット

障害児者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所でサービスを利用しやすくなる

 従来の制度では、障害児者65歳になると同時に、障害福祉サービスから介護保険サービスに切り替えなければなりません。65歳になった障害児者は、馴染みのヘルパーや通い慣れたデイサービス事業所等を変更せざるを得ない状況でした。「共生型サービス」が導入されたことにより、介護保険サービスに切り替えることなく、65歳になっても、それまで通りの使い慣れた障害福祉サービス事業所を継続利用することができます。

人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うことができる

 介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所のいずれかの運営基準や指定基準を満たしていれば、「共生型サービス事業所」として介護保険・障害福祉どちらの指定も受けることができます。そのため、それぞれのサービスの担当職員同士の連携の向上による業務の効率化や人材確保の軽減、提供するサービスの質の向上を目指すことができます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
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高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117