介護サービス提供中の事故報告について

ページ番号1006983  更新日 令和3年8月12日

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介護サービス提供中の事故報告について

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。

介護保険施設等で事故が発生した場合は、下記のとおり報告をお願いします。

市町村および県事務所福祉課に事故報告が必要な場合

(1)サービス提供中に利用者の事故等が発生し、医療機関を受診または入院した場合

  • 「事故等」とは、利用者自身や第三者に起因するものを含み、施設側の過失の有無は問わない。例えば、利用者自身による異食も含む。
  • 利用者が病気により死亡したと考えられる場合であっても、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告すること。
  • 「サービス提供中」とは、施設内における事故のほか、送迎、通院、レクリエーション中の施設外の事故を含む。

(2)虐待案件(疑いを含む)

 虐待と思われる事例に起因する事故が発生した場合は、たとえ虐待の事実が不確定であっても報告してください。県、市でも調査します。

 

報告様式

岐阜県が定めた「岐阜県介護保険施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」の様式を使用してください。 (注)報告が必要な項目を網羅しているのであれば、任意の様式でも結構です。

報告期限

事故報告期限
報告対象 報告期限

重大な事故

  • 死亡
  • 重症(入院期間が1月を超えると見込まれるもの等)

虐待(疑いを含む)

 

第一報 発生(発見)から24時間以内

第二報 発生(発見)から1週間以内

上記以外 発生(発見)から1週間以内

(注)報告時に事故対応が未完結の場合は、その時点での状況を記載することで差し支えない。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117