令和8年4月から1年間の納付回数が9回になります

ページ番号1011841  更新日 令和8年8月6日

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これまでは、国民健康保険料の普通徴収(納付書・口座振替)世帯における算定方法は、4月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定していました。令和8年度からは、保険料決定のしくみをわかりやすくするとともに、年度の途中で保険料に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険料を決定する本算定のみの方法に変更します。

算定方法変更による影響

仮算定廃止イメージ

納付回数が9回になります

納付回数が12回(4月〜翌3月)から9回(7月〜翌3月)に変更になります。

年間の保険料は変わりません

納付回数が9回になるため、1回あたりの保険料は増加しますが、1年間の保険料の合計額には影響ありません。

保険料の通知が年1回になります

4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回お送りしていた通知が7月の1回のみになります。

年金天引(特別徴収)の方は従来のとおりです

年金からの天引き(特別徴収)で保険料を納付されている方はこれまでと同じく年6回の納付となります。通知も4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回お送りします。

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