国民健康保険料の納め方
納付義務者
国民健康保険料を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に一人でも国民健康保険に加入している人がいれば、納入通知書は世帯主あてに送られます。
納付方法
口座振替
納期日に登録口座から振り替えます。振り替えができなかった場合は、翌月15日に再度振り替えします。
口座振替をご希望の場合は、瑞浪市内の金融機関にてお手続きをしてください。
口座振替ができる金融機関:十六銀行、東濃信用金庫、陶都信用農業協同組合、大垣共立銀行、ゆうちょ銀行
持ち物:通帳、銀行印、被保険者記号番号がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ など)
振替口座の変更をご希望の方は、新たに振替を開始したい金融機関にてお手続きをしてください。
納付書
納入通知書に同封されている納付書を使って納期限までに納付します。
納付ができるところ:市役所、金融機関(十六銀行、東濃信用金庫、陶都信用農業協同組合、大垣共立銀行、ゆうちょ銀行)、コンビニエンスストア
(注)各コミュニティーセンターでは納付できません。
スマートフォン決済アプリ
アプリで納付書のバーコードを読み込むことで、スマートフォンから納付ができます。
対応アプリ:PayB、PayPay、auPay
(注)スマートフォン決済アプリでの納付は領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、市役所、金融機関またはコンビニエンスストアをご利用ください。
特別徴収(年金天引き)
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1から3のすべてに当てはまる方は、国民健康保険料が年金から天引きされます。
ただし、「保険料に滞納がなく、口座振替による納付を選択した方」および、「年度の途中で75歳に到達する方」は除きます。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
年金天引きの方は申請をすることで、口座振替等へ納付方法を変更することができます。ご希望の方はお問合せください。
年度の途中で年金天引きが中止になった場合、翌年度の4月からの保険料の納付は年金天引きではなく、口座振替または納付書での納付になります。4月に詳しい案内が送られます。
保険料を納めないでいると
保険料の納期限から20日以内に督促状が発送されます。納期限を過ぎると、延滞金が徴収される場合もあります。
特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納し続けると、特別療養費の対象となり「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付される場合があります。
通常、医療機関等を一部負担(3割・2割)で受診できるところ、特別療養費の対象者は、一旦医療費の全額(10割)を支払っていただきます。後日、申請をすることで特別療養費として支給されます。
支給金額の全部または一部を滞納している保険料へ充当する場合があります。
滞納があると、入院や高額な医療費がかかっても、高額療養費の限度額適用認定が受けれられない場合があります。
保険料の納付が困難なときは、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110
