交通事故や傷害などの第三者行為による届け出

ページ番号1001866  更新日 令和4年12月28日

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交通事故や傷害などに遭った場合には届け出が必要です

瑞浪市国民健康保険に加入の方で、交通事故や傷害など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に国民健康保険証を使う場合は、保険者(瑞浪市)への届け出が義務付けられています。
本来、加害者が被害者に支払うべき医療費の全額を、市がいったん負担することになり、後日、加害者(本人もしくは保険会社など)に請求するためです。加入者同士で支え合っている国民健康保険料の適正な使用のため、ご協力ください。

届け出に必要なもの

届け出に必要なもの 交付場所ほか
瑞浪市国民健康保険証
第三者行為による被害届 瑞浪市役所
(下記ホームページからダウンロードもできます)
事故発生状況報告書 瑞浪市役所
(下記ホームページからダウンロードもできます)
念書(同意書)(被害者側)(注1) 瑞浪市役所
(下記ホームページからダウンロードもできます)
承諾書(被害者側)(注1) 瑞浪市役所
(下記ホームページからダウンロードもできます)
誓約書(加害者側) 瑞浪市役所
(下記ホームページからダウンロードもできます)
交通事故証明書(注2) 自動車安全運転センター

(注1)下記ホームページからダウンロードする場合、同意書のみでも提出できます。
(注2)交通事故証明書が取得できない場合、交通(人身)事故証明不能理由書が必要になります。様式は、瑞浪市役所か下記ホームページより入手できます。

書式のダウンロードはこちら

岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページ

このページに関するお問い合わせ

民生部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110