産前産後期間の国民健康保険料の減免について

ページ番号1009553  更新日 令和6年2月7日

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産前産後期間の国民健康保険料が減免されます

令和6年1月より、出産される方の産前産後期間の国民健康保険料を減免する制度が始まりました。

対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に、妊娠85日以上で出産(予定)の国民健康保険被保険者の方
  • (注)令和5年10月31日までに出産された方は対象外
  • (注)死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。

対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険料が減免されます。

多胎妊娠の場合、3か月前から6か月間の国民健康保険料が減免されます。

(注)国民健康保険料が賦課限度額に達している場合は減免とならない場合があります。

減免方法

対象者の所得割保険料と均等割保険料から産前産後期間相当分を減免します。

届出について

出産(予定日)の6か月前から届出が出来ます。(出産後の届出も可能)

届出に必要な書類

  • 母子手帳など(出産後の届出を行う場合で、市町村が確認出来る場合は不要です)
  • 別世帯の子の場合は、出生証明書等、出産日および親子関係を証明する書類
  • 届出書(PDF)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110