国民健康保険に関する「よくある質問」
国民健康保険の加入手続きをした場合、被保険者証はすぐにもらえますか。
手続き完了後に、その場でお渡しできます。
国民健康被保険者証の有効期限はありますか。
国民健康被保険者証は、毎年8月1日に更新され、有効期限は翌年7月31日までです。
国民健康被保険者証の更新は必要ですか。
保険料の滞納がなければ、有効期限が切れる前に新しい被保険者証を書留郵便でお届けします。有効期限が切れた被保険者証は使えません。
新しい被保険者証が送られてきました。古い被保険者証はどうしたらよいですか。
古い被保険者証は、有効期限が切れたことを確認してから裁断し破棄してください。
国民健康保険料の年額を一括で支払った場合、割引はありますか。
割引はありません。
国民健康保険と会社の保険の任意継続とではどちらが安いですか。
どちらが安いかは個々の事情によって異なります。それぞれの金額を比較して、最終的にどの保険に加入されるかはご自身で判断ください。
国民健康保険料の試算をご希望の方は、加入者全員の前年の所得が確認できるもの(給与所得や年金所得の源泉徴収票または確定申告書の控えなど)を用意して市役所保険年金課窓口までお越しください。任意継続の保険料は、市役所でお調べすることができないため、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
納期限の過ぎた納付書は使用できますか。
納期限が過ぎた納付書でも、納付書裏面に記載のある金融機関または瑞浪市役所であれば納めることができます。コンビニエンスストアおよびスマートフォン決済アプリでは期限が過ぎた納付書は使用できません。
スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証書は発行されますか。
スマートフォン決済アプリでの納付は、領収証書が発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関などの窓口やコンビニエンスストアにてご納付ください。
国民健康保険料の年間納付額のお知らせはいつ頃届くのですか。
毎年1月下旬に発送しております。
保険料を滞納するとどうなりますか。
特別な理由なく保険料を滞納すると、次のような措置が取られることがあります。保険料の滞納が長く続くと、保険の給付が受けられなくなったり、医療費を全額自己負担しなければならなかったりします。また高額療養費の限度額適用認定が受けられない場合があります。
1.督促
納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
2.短期被保険者証
督促後、それでも滞納が続くと、通常の被保険者証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
3.資格証明書
納期限から1年を過ぎると、被保険者証を返還してもらい、代わりに国保被保険者の資格を証明する「資格証明書」が交付されます。医療費をいったん全額自己負担することになります。
4.給付の差し止め
納期限から1年6か月を過ぎると、国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになる場合があります。
(注)財産の差し押さえを受ける場合もあります。
どうしても納付が困難なときはどうしたらいいですか。
保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせずお早めに市役所保険年金課へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110