マイナンバーカードの健康保険証としての利用

ページ番号1006076  更新日 令和3年12月15日

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オンライン資格確認が導入されている医療機関では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。対応の医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表されています。

事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの事前登録が必要です。
詳しくはマイナポータル特設サイトをご覧ください。(パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーが必要です。)

  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、別途お手続きが必要です。詳しくは、「マイナンバーカード交付申請」をご覧ください。

マイナンバー(12桁の数字)は使用しません

マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ICチップには受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
もしマイナンバーを見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続することはできない仕組みになっています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

被保険者(患者)のメリット

  1. 健康保険証としてずっと使える
    就職や転職、引っ越しをした場合でも、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。ただし、加入・喪失等に係る届出については、今までどおり必要です。
  2. 窓口への書類の持参が不要に
    オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。
  3. 健康管理を行う上で便利に
    マイナポータルで、自分の医療費通知情報や、薬剤情報、特定健診情報を確認できるようになります。
  4. マイナンバーカードで医療費控除も便利に
    マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。令和3年秋ごろの予定で、確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

医療機関のメリット

  1. 医療保険の資格確認がスピーディーに
    カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進みます。
  2. 適切な医療の提供
    医療機関は患者の同意を得て過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧することができるようになり、より多くの情報をもとに適切な医療を提供することができます。

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110