マイナンバーカードの健康保険証としての利用
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ証)を基本とするしくみに移行しています
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ証)を基本とするしくみに移行しています。
ただし移行後も、お手元の瑞浪市国民健康保険証は、保険証に記載のある有効期限(令和7年7月31日)までの間、使用できます。
マイナンバーカードと保険証の一体化については、以下のページもご参照ください。
事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの事前登録が必要です。
詳しくはマイナポータル特設サイトをご覧ください。(パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーが必要です。)
- マイナンバーカードをお持ちでない方は、別途お手続きが必要です。詳しくは、「マイナンバーカード交付申請」をご覧ください。
マイナンバー(12桁の数字)は使用しません
マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ICチップには受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
もしマイナンバーを見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続することはできない仕組みになっています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
被保険者(患者)のメリット
- 健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをした場合でも、資格確認書の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。ただし、加入・喪失等に係る届出については、今までどおり必要です。 - 窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。 - 健康管理を行う上で便利に
マイナポータルで、自分の医療費通知情報や、薬剤情報、特定健診情報を確認できるようになります。 - マイナンバーカードで医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができます。
医療機関のメリット
- 医療保険の資格確認がスピーディーに
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進みます。 - 適切な医療の提供
医療機関は患者の同意を得て過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧することができるようになり、より多くの情報をもとに適切な医療を提供することができます。
よくある質問
- 受診時にマイナンバーカードでどのように受付しますか?
- 今持っている健康保険証は使えなくなりますか?
- 就職や結婚などで保険が切り替わった場合手続きは必要ですか?
- マイナンバーを見られるのが不安です
- マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なの?
- マイナポータルの健康保険証情報で、氏名に「●(黒マル)」が表示されているのはなぜですか?
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110