保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等
瑞浪市国民健康保険では、災害や病気など特別な理由により生活が一時的に苦しく、医療費の支払いにお困りのときに、医療機関等における窓口での自己負担が軽減される一部負担金減免制度があります。(国民健康保険法第44条)
特別な理由とは
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡しもしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
減免等の対象者(次のいずれにも該当する場合)
- 保険医療機関等に対して一部負担金の支払い義務を負う被保険者(上記「特別な理由」に該当する者の属する世帯)
- 上記「特別な理由」が発生した日以前に納期が到来している国民健康保険料を滞納していない世帯の被保険者
減免等の基準
基準 | 免除率等 | |
---|---|---|
1 | 実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の110%以下 | 支払いを免除 |
2 | 実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の110%を超え115%以下 | 8割減額 |
3 | 実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の115%を超え120%以下 | 5割減額 |
4 | 実収入月額が生活保護基準(基準生活費)の120%を超え130%以下 | 徴収を猶予 |
(注)実収入月額は、申請前3か月の平均です。
申請の手続き
次の書類等を添えて、申請してください。(申請書は保険年金課でお渡しします。)
- 生活状況申告書
- 給与証明書 (例)世帯員全員の給与証明書、帳簿の写し、年金支給通知など
- 申請理由を証明する資料 (例)家賃・地代等が確認できる資料、世帯全員の預貯金通帳
(注)上記の資料のほかにも、提示を求める場合があります。
減免の期間
減免の期間は、申請書を提出した月以降12か月につき3か月以内です。
徴収猶予の期間は、6か月以内です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110