DV支援措置対象者の方への健康保険にかかるお知らせ

ページ番号1010057  更新日 令和6年5月22日

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DV・虐待等の被害者の方は保険証発行元に届出が必要です

令和3年10月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始され、医療機関や薬局等でのオンライン資格確認(注)が始まりました。それに伴い、DV・虐待等による支援措置の対象の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、共済組合や市町村等)への届出が必要です。
届出を行わないと、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

(注)ご自身の健康保険情報を医療機関等やマイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにする仕組みのことです。
 

健康保険証の発行元へ届出が必要な方

DV・虐待等の被害者の方で健康保険証の発行元に届出をしていない方

(注)浪市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、自動で情報の閲覧やマイナンバーカードの健康保険証としての利用が制限されるため、届出は不要です。
(注)岐阜県後期高齢者医療制度に加入している方は、瑞浪市役所保険年金課へ届出を行ってください。
 

DV・虐待等の被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

ご自身の情報の閲覧を制限するために、以下の設定を行うことができます。

自己情報提供不可フラグ

DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、DV加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して資格情報等を閲覧することを防ぐことを目的として設定するもの。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用ができません。

 (注)マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。

  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧ができません。
  • 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

不開示該当フラグ

DV被害者が避難した際に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するもの。

  • マイナポータルで情報提供等記録(やりとり履歴)を閲覧することができません。
  • 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

 

DV・虐待等の被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者等を設定されている場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、下記マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。


マイナンバーカードの利用停止等について

取得したマイナンバーカードを避難元に置いてきてしまった場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

マイナンバーカードの一時利用停止に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178

 

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要になったことを届出してください。岐阜県後期高齢者医療制度に加入している方は瑞浪市役所保険年金課に届出をしてください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110