マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)について

ページ番号1011308  更新日 令和7年8月12日

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マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診が困難な人(要配慮者)には、申請により資格確認書を発行できます。要配慮者として資格確認書の交付を受けた人には、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

要配慮者の対象者

1 要介護認定を受けている
2 障害者手帳、療育手帳の交付を受けている
3 DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定となっている、または設定することを予定している人
4 受診の際、介護者等の第三者に同行してもらい、資格確認等の補助を受けなければならない人

要配慮者の対象とならない方

要配慮者の対象者のいずれにも該当しない人で、念のため資格確認書を持っておきたい人、マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する人などは、要配慮者として認められません。

(注)マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する人は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
 

申請に必要なもの

 • 全員:窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
 • 1の場合:介護保険被保険者証
 • 2の場合:障害者手帳、療育手帳のいずれか
 • 3の場合:なし
 • 4の場合:施設入居中の場合は、入居中であることが確認できるもの

代理人による申請

1、2、4に該当する場合は、代理人による申請ができます。別世帯の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
ご本人が委任状を書けない場合はご相談ください。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。下記の書類を瑞浪市役所保険年金課に郵送してください。
資格確認書を住民登録地に送付します。

【資格確認書が必要な方本人による申請の場合】
 • 国民健康保険資格確認書 交付申請書
 • マイナンバーカードもしくは運転免許証の写し
 • 介護保険被保険者証、障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合はいずれかの写し

【代理人による申請の場合】
 • 国民健康保険資格確認書 交付申請書
 • 資格確認書が必要な方と、申請者(代理人)のマイナンバーカードもしくは運転免許証の写し
 • 介護保険被保険者証、障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合はいずれかの写し
 • 委任状(別世帯の代理人による申請の場合のみ)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110