マイナンバーカードと保険証の一体化(保険証の廃止)について

ページ番号1010292  更新日 令和6年10月31日

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令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの事前登録が必要です。
 国の法改正により、令和6年12月2日に現行の保険証は廃止となり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。

 「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」については、下記のリンクページよりご確認ください。

発行済の保険証について

 発行済の保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。

保険証廃止後の予定について

 令和6年12月2日以降に保険証の有効期限が切れた場合、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付する予定です。

 マイナンバーカードと保険証の一体化については、以下のページもご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110