伐採届
事務・手続名
伐採届
概要
届出の対象
地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく、伐採届が必要です。違反した場合は百万円以下の罰金に処されます。
地域森林計画対象森林については、「ぎふ ふぉれナビ」で確認できます。
(縮尺を15000分の1以上に拡大した際に、黒い数字が記載されている箇所が対象です。)
届出をする方
森林所有者の方が届出をしてください。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買い受け者の連名で提出してください。
届出の期間
伐採を開始する日の90日から30日前まで
状況報告書について
伐採、造林の終了後は30日以内に状況報告書を提出してください。
林地開発許可が必要な開発行為について
森林において開発行為(土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為)を行う場合、下記の規模を超えるものは県知事の許可が必要となります。該当する場合は、岐阜県東濃農林事務所林業課(東濃西部総合庁舎内、電話0572-23-1111)にてお手続きください。
- 土地の面積が1ヘクタールを超えるもの
- 道路を作る場合、幅員が3メートルを超える道路で、その面積が1ヘクタールを超えるもの
- 太陽光発電設備を設置する場合、土地の面積が0.5ヘクタールを超えるもの
添付書類
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類
- その他必要と認める書類
担当窓口情報
- 担当部課名
- 経済部農林課 農地森林整備係
- 電話番号
- 0572-68-2111(内線479)
- 直通電話
- 0572-68-9802
書式
- 伐採および伐採後の造林届出書 (Word 21.5KB)
- 伐採計画書 (Word 22.4KB)
- 造林計画書 (Word 24.0KB)
- 伐採に係る森林の状況報告書 (Word 22.7KB)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Word 22.6KB)
- 記入例 (PDF 11.3MB)
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