伐採届

ページ番号1002620  更新日 令和6年4月10日

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事務・手続名

伐採届

概要

届出の対象

地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく、伐採届が必要です。違反した場合は百万円以下の罰金に処されます。

地域森林計画対象森林については、「ぎふ ふぉれナビ」で確認できます。

(縮尺を15000分の1以上に拡大した際に、黒い数字が記載されている箇所が対象です。)

届出をする方

森林所有者の方が届出をしてください。

伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買い受け者の連名で提出してください。

届出の期間

伐採を開始する日の90日から30日前まで

状況報告書について

伐採、造林の終了後は30日以内に状況報告書を提出してください。

林地開発許可が必要な開発行為について

森林において開発行為(土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為)を行う場合、下記の規模を超えるものは県知事の許可が必要となります。該当する場合は、岐阜県東濃農林事務所林業課(東濃西部総合庁舎内、電話0572-23-1111)にてお手続きください。

  • 土地の面積が1ヘクタールを超えるもの
  • 道路を作る場合、幅員が3メートルを超える道路で、その面積が1ヘクタールを超えるもの
  • 太陽光発電設備を設置する場合、土地の面積が0.5ヘクタールを超えるもの

添付書類

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類
  • その他必要と認める書類

担当窓口情報

担当部課名
経済部農林課 農地森林整備係
電話番号
0572-68-2111(内線479)
直通電話
0572-68-9802

書式

関連

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

農業政策係 電話:0572-68-9800
農地森林整備係 電話:0572-68-9802