農業振興地域内農用地区域からの除外申請
事務・手続名
農業振興地域内農用地区域からの除外申請
概要
市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、農地の健全な発展や、効果的な農業施策を実施するために、「瑞浪農業振興地域整備計画」を設け、将来的に確保すべき土地を農用地区域として指定しています。
やむを得ず、農用地区域から転用しなげればならない事情が生じた場合は、農用地区域からの除外申請が必要となります。
除外することができる要件
農用地区域からの除外は、「農業振興地域の整備に関する法律」に定められている要件を全て満たし、かつ地域農業の振興に支障がない場合に限って認められます。
農振法第13条第2項で定める5要件
- 代替地がなく、緊急を要するもの
- 農業場の効率的な利用に支障がないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障がないこと
- 土地改良施設等の機能に支障がないこと
- 土地改良事業等の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していること
手続き
除外申請をする場合は、6月30日(休日の場合は、翌開庁日)までに農林課へ申請書一式をご提出ください。
除外完了までは、申請締め切りから6か月程度の期間(注)を要します。
(注:関係機関との協議に特別の時間を要しない場合)
詳しくは、「除外完了までの流れ」をご覧ください。
書式
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