集落の共同作業等における作業者の保護帽(ヘルメット)着用等安全確保の徹底

ページ番号1002613  更新日 令和2年2月17日

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多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度に基づいて集落等における共同作業を実施する場合は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行規則で示されている安全対策等に準拠いただき、下記を参考に作業者の安全を確保して下さい。

1.保護帽(ヘルメット)を着用すべき作業

  1. 鉄骨の組み立て作業(施行規則第517条の5)
  2. コンクリート造りの工作物の解体又は破壊作業(同第517条の19)
  3. 2メートル以上の高所作業(同第518条)
  4. 物体の飛来のおそれのある場合(同第538条)
  5. その他工事現場付近での作業など危険が及ぶことが想定される場合 等

2.その他

保護帽(ヘルメット)の着用以外にも、作業内容に応じて必要な防護対策を行ってください。
例えば、刈払作業では、それぞれの製造メーカーが刈払機の取扱説明書に添付している「服装と防護具」等を参考に、

  1. 防護帽(ヘルメット)
  2. 保護メガネ(フェイスシールド)
  3. 作業手袋(防振手袋が望ましい)
  4. 耳栓(イヤーマフ)
  5. すねあて
  6. 安全靴 等

を装備して作業を行ってください。

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農業政策係 電話:0572-68-9800
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