農地中間管理事業

ページ番号1002616  更新日 令和7年10月30日

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農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは、平成26年度から始まった新しい農地の貸し借りの仕組みです。「農地中間管理機構(注1)」が農地の中間的受け皿となり、耕作を続けることが難しくなった農地を機構が借り上げ、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮し、農地の貸付けを行なう事業です。

(注1)農地中間管理機構・・・岐阜県では一般社団法人岐阜県農畜産公社が指定を受けています。

次のホームページをご覧ください。

農地中間管理機構から手数料に関するお知らせ

令和8年4月の公告から賃貸借契約について手数料の負担がかかります。

農地中間管理機構では受け手農家に代わり農地の賃料を適正に徴収し、出し手へ期限内に全額支払いを行ってきました。

しかし、事務経費等の不足が発生しており、事業運営に重大な影響を及ぼしています。

そこで、令和8年4月公告以降で権利設定する農地の賃貸借契約に対し、経費の一部を手数料として徴収します。

農地中間管理事業の持続的かつ安定的な運営のために、ご理解ご協力をお願いします。

詳しくは次のチラシをご覧ください。

詳しいお問い合わせは一般社団法人岐阜県農畜産公社(058-215-6434)までお電話願います。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

農業政策係 電話:0572-68-9800
農地森林整備係 電話:0572-68-9802