新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和4年度)

ページ番号1005747  更新日 令和4年10月12日

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新型コロナウィルス感染症の影響により、次の要件にあてはまる場合、申請によって国民健康保険料の減免が受けられます。

令和3年度までの申請の受付は終了しました。

減免対象となる世帯

【1】新型コロナウイルス感染症により、国民健康保険被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

  • 「世帯の主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主をいいます。
  • 「重篤な傷病」とは、1か月以上治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。

【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)のいずれかの収入減少が見込まれ、かつ、次の3つの要件をすべて満たす世帯

ア 前年と比べて、事業収入等のいずれかの減少額が、前年の10分の3以上減少する見込みである。
注:令和4年の収入は、確定している月については「実績額」、確定していない月は「見込額」で判断します。
注:令和3年および令和4年の事業収入等に、保険金・損害賠償等による補填金は含みますが、国や自治体から支給される給付金等(特別定額給付金や持続化給付金など)は含みません。

イ 前年の所得の合計額が1,000万円以下である。

ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である。

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の一部または全部

減免額の計算

上記【1】の場合・・・保険料の全額が減免になります。

上記【2】の場合・・・保険料の減免額は、下記(減免対象保険料額に減免割合を乗じた額)により算定します。

 減免額 = 減免対象保険料額【表1にて算出】 × 減免割合【表2にて算出】

 

【表1】
   減免対象保険料額 = A × B ÷ C
A  当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B  世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年所得額(複数ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
 世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額  減免の割合 
 300万円以下  10分の10
 300万円超 から 400万円以下  10分の8
 400万円超 から 550万円以下  10分の6
 550万円超 から 750万円以下  10分の4
 750万円超 から 1,000万円以下  10分の2

:世帯の主たる生計維持者の収入の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の廃業または失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料の全額を免除します。

減免対象外となる場合

  • 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる前年所得額(上記【表1】B)が、0円以下の場合は、計算式のとおり、減免対象保険料が0円になるため、減免対象外です。
  • 非自発的失業者(会社都合の解雇等による失業により、雇用保険の失業給付が受けられる方)は、別の保険料軽減制度があるため、減免対象外です

申請方法

下記の「新型コロナウイルス感染症の影響による減免対象判定フローチャート」でご確認いたいだき、減免申請には「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免申請 提出書類」を参考に必要書類を添付して、保険年金課窓口または郵送で申請してください。

申請期限

 令和5年3月31日(金曜日)

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

国保係 電話:0572-68-2118
福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110