令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号1011187  更新日 令和7年6月30日

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制度概要

 令和6年に実施された定額減税において、減税しきれないと見込まれる金額を調整給付金(以下、当初調整給付)として支給しました。
 令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付に不足が生じた方等に対し、不足額を給付します。

対象者

 令和7年1月1日時点で瑞浪市に居住し、(1)または(2)に該当する方が対象です。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
 令和7年1月2日以降に瑞浪市に転入された方は、転入前の市区町村にお問い合わせください。
 また、令和7年1月1日時点で瑞浪市に住民登録がある場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、その課税している自治体から不足額給付が行われます。

(1)本来給付すべき額と当初調整給付との間で差が生じた方

 当初調整給付では、令和5年分の所得を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
 このため、「令和6年分推計所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に実施した調整給付金」との間に差額(不足)が生じた方に、不足分を給付するものです。

<対象となりうる方の例>

状況

具体例

令和6年中に仕事を辞めた  令和6年推計所得税額 > 令和6年分所得税額
 (令和5年所得から算定)
令和6年中に子どもが生まれた、扶養親族が増加した  当初調整給付算定時の所得税分定額減税額 < 不足額給付算定時の所得税分定額減税可能額
令和6年度個人住民税(令和5年分所得)の修正をした  当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方
就職等により令和6年に所得税が発生した  令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し、定額減税の対象となった方
令和6年1月2日以降に入国した  令和6年1月1日時点で国内非居住だった方で、令和7年1月1日以前に入国し、居住者となり令和6年所得税が発生し、かつ定額減税しきれない額が発生した方。

不足額給付額のイメージ

不足額給付のイメージ


給付金額


「本来給付すべき給付額」と「令和6年度に給付した調整給付金」の差額

 1万円未満は切り上げます。
 差額がマイナスになる方に対して、給付の返還を求めることはありません。
 

(2)本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

 1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
 (本人として定額減税の対象外であること)
 2.税制度上、「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族としても定額減税の対象外であること)
 3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)
 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯10万円)
 令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(1世帯10万円)

<給付対象となりうる方の例>

具体例

青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得48万円超の方

(注)事業専従者とは、家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6ヶ月以上個人事業主の営む事業に従事している人のことをいいます。
(注)税法上扶養に入れない事が要件となっていますので、合計所得が48万円以下で個別の事情で扶養に入っていない方は対象外です。

給付金額

 原則4万円 (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は所得税分のみの3万円)

申請・給付方法

対象となりうる方には、令和7年7月下旬から8月上旬にかけて書類を送付させていただきます。
 上記(1)の対象の方は、原則手続きは不要ですが、上記(2)の対象の方、令和6年中に瑞浪市へ転入された方など、給付にあたり書類の確認を必要とする方については、確認書の提出が必要です。
送付された書類をよく確認いただき、手続きをお願いいたします。
 給付時期につきましては、順次提出書類の審査を行い、給付します。(書類の提出から審査、振込には1ヶ月程度を要します。)

提出期限

 令和7年10月31日(金曜日) 必着

(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、早めの申請にご協力ください。

参考

お願い

 お電話やメールで「自分が給付の対象か知りたい」、「いくらもらえるか知りたい」といった個別の問い合わせの対応につきましては、個人情報保護の観点からお答えできかねますのでご了承ください。

詐欺にご注意ください

瑞浪市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません!

 キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと
 ATMの操作をお願いすること
 キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
 受給にあたり、手数料の振込を求めること
 メールを送り、URLをクリックし、申請手続きを求めること

もし、不審な電話がかかってきた場合は、警察へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民税係 電話:0572-68-9751