市民税(法人市民税)

ページ番号1001802  更新日 令和3年10月21日

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事務・手続名

市民税(法人市民税)

概要

市内に事務所又は事業所を有する法人並びに市内に寮・宿泊所・クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの及び市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、市民税の申告をしていただくことになっています。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 税務課 市民税係
電話番号
0572-68-2111(内線117・118・146)
直通電話
0572-68-9751

書式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755