個人市民税・県民税(住民税)

ページ番号1001767  更新日 令和4年12月15日

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個人市民税・県民税(まとめて住民税と呼ぶこともあります)は、その年の1月1日現在瑞浪市にお住まいの方で、前年中に一定の所得のあった個人に課税されます。所得の多少に関わらず一定の金額が課税される「均等割」と、その方の前年の所得に応じて課税される「所得割」から構成されています。

1.納税義務者

個人住民税を納めていただく方は、次のとおりです。

その年の1月1日現在に、

  • 市内に住所がある方・・・均等割 + 所得割
  • 市内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方・・・均等割のみ

次のような方は、住民税の均等割や所得割が課税されません。

均等割も所得割もかからない方

  1. 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は年収2,044,000円未満)の方

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 

32万円 ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 189,000円 

(注)扶養親族がいない場合は、合計所得金額42万円以下

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の方 

35万円 ×(扶養親族の数+1)+ 10万円 + 320,000円 

(注)扶養親族がいない場合は、合計所得金額45万円以下

2.税額の計算方法

年税額 = 均等割 + 所得割

均等割

均等割は地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく税であり、一定の所得を超えるすべての方に一律で課税されます。

  平成23年度まで 平成25年度まで 平成26年度以降
県民税 1,000円 2,000円 2,500円
市民税 3,000円 3,000円 3,500円
合計 4,000円 5,000円 6,000円

(注)平成24年度導入の「清流の国ぎふ森林・環境税」は適用期間が5年間延長され、県民税均等割に年額1,000円が加算されています。 詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
(注)平成26年度から令和5年度までの10年間、地方税の臨時特例に関する法律が施行されたことに伴い、防災・減災事業の財源を確保するため、市民税・県民税均等割にそれぞれ年額500円上乗せされます。 詳しくは総務省ホームページをご覧ください。 

所得割

所得割は以下の計算式により計算できます。 

所得割 =(所得金額 - 所得控除額) × 税率10% - 税額控除
(市民税6%+県民税4%)

3.申告と納税

申告について

1月1日現在、瑞浪市内に住所のある方(他市区町村で住民登録をしていても、実際は瑞浪市内に居住している方を含む)で、所得税の確定申告をしていない方のうち、以下に該当する方は、市役所へ市・県民税申告書の提出が必要です。

  • 給与または公的年金以外の収入がある方
  • 年末調整を受けていない方
  • 所得証明書や課税(非課税)証明書などが必要な方
  • 国民健康保険や介護保険に加入されている方

申告の際は、

  • 収入金額のわかるもの

給与所得、年金所得がある方・・・源泉徴収票
上記以外の所得のある方・・・収支内訳書など収入と経費のわかる書類

  • 社会保険料、生命保険などの控除証明書
  • 障がい者手帳(ご本人・扶養親族がお持ちの場合)
  • 医療費の明細書

などを持参してください。 無収入の方が0円申告をする場合には、印鑑があれば申告できます。
また、必要書類がそろっていれば、ご家族等ご本人以外の方でも申告していただけます。
(注)平成23年分から、公的年金の収入額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告していただく必要はなくなりました。
ただし、源泉徴収票に記載のある控除以外の控除を受けようとする方は、瑞浪市役所へ市・県民税申告書の提出が必要です。
市・県民税申告書を提出されませんと、源泉徴収票に記載のある控除しか受けられません。そのため、市・県民税申告書を提出した場合と比べて、市・県民税の税額や国民健康保険料、介護保険料等の金額が高額になる場合があります。

(注)平成30年度から適用となる、セルフメディケーション税制(スイッチOTC)については、スイッチOTC医薬品購入費用控除が創設されました(平成30年度課税分より)をご覧ください。

納税の方法

個人市民税の納付の方法には普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収(パート、アルバイト、事業所得者など)

市役所より納税者に納税通知書を送り、6月、8月、10月、翌年の1月の末日を納期として4回に分けて、納付書や口座振替によりご自身に納めていただきます。

給与特別徴収(給与所得者)

市役所より給与支払者へ税額を通知し、給与支払者が毎月(6月から翌年の5月までの12回)の給与からその方の税額を差し引いて納めていただきます。

公的年金特別徴収(公的年金受給者)

4月1日時点で65歳以上の方は、公的年金収入にかかる住民税が公的年金から天引きされます。公的年金特別徴収となるのは公的年金収入の分だけですので、公的年金以外の収入がある方は、原則として複数の方法で納めていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
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