個人市民税・県民税(住民税)

ページ番号1001767  更新日 令和6年4月17日

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1.納税義務者

個人市民税・県民税(住民税)は、所得にかかわらず一定の金額をご負担いただく「均等割」と、前年の所得に応じてご負担いただく「所得割」から構成されています。それぞれの納税義務者は下記の通りです。

納税義務者 均等割 所得割
1月1日現在、市内に住所を有する個人
1月1日現在、市内に事務所等または家屋敷を有する個人で、当該市内に住所を有しない者 ×

 

2.非課税基準(課税されない人)

以下の条件に該当する方は課税されません。

均等割も所得割も課税されない方 生活保護法によって生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

扶養親族を有しない場合、

合計所得金額が420,000円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入970,000円以下)

扶養親族を有する場合、

合計所得金額が次の金額以下の方

320,000円×【同一生計配偶者および扶養親族の数+1】+100,000円+189,000円

所得割が課税されない方

扶養親族を有しない場合、

総所得金額等が450,000円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入1,000,000円以下)

扶養親族を有する場合、

総所得金額等が次の金額以下の方

350,000円×【同一生計配偶者および扶養親族の数+1】+100,000円+320,000円

3.均等割

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方にご負担いただくため、所得の多少にかかわらず一定の税額が課税されます。(ただし、均等割の非課税基準に該当する場合を除きます)

均等割 税率

均等割の税率は下記の通りです。

 

平成23年度まで

平成25年度まで 令和5年度まで 令和6年度以降
県民税 1,000円 2,000円 2,500円 2,000円
市民税 3,000円 3,000円 3,500円 3,000円
合計 4,000円 5,000円 6,000円 5,000円

(注)令和6年度より市民税・県民税均等割とあわせて「森林環境税(国税)」の年額1,000円をご負担いただくこととなります。詳しくは下記ページをご覧ください。

(注)平成26年度より加算されていました「復興特別税(市民税500円、県民税500円)」は、令和5年度で終了します。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

(注)平成24年度から県民税均等割に「清流の国ぎふ森林・環境税」の年額1,000円が加算されています。詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。

4.所得割

所得割は前年中(1月から12月まで)の所得に応じて課税される税額であり、一般に次のような方法で算出されます。

所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率−調整控除−税額控除

所得割(総合課税分) 税率

所得割(総合課税分)の税率は下記の通りです。

県民税 4%
市民税 6%

所得割(分離課税分) 税率

所得割(分離課税分)の税率は下記の通りです。

長期譲渡所得 (譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年超の土地や建物等の譲渡による所得)
  長期一般譲渡所得分 長期特定所得分(優良住宅地等の造成のために土地等を譲渡した場合) 長期軽課所得分(居住用財産を譲渡した場合)
2,000万円以下 2,000万円超 6,000万円以下 6,000万円超
県民税 2% 1.6% 2% 1.6% 2%
市民税 3% 2.4% 3% 2.4% 3%
短期譲渡所得 (譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年以下の土地や建物等の譲渡による所得)
  短期一般譲渡所得分 短期軽減所得分(国や地方自治体などへ土地等を譲渡した場合)
県民税 3.6% 2%
市民税 5.4% 3%
株式等に係る譲渡所得等
 

一般株式等

上場株式等

県民税 2% 2%
市民税 3% 3%
上場株式等の配当所得等
県民税   2%  
市民税 3%
先物取引に係る雑所得等
県民税 2%
市民税 3%

担当窓口情報

担当部課名

総務部 税務課 市民税係

電話番号
0572-68-2111(内線117・118・146)
直通電話
0572-68-9751

このページに関するお問い合わせ

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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
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