令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページ番号1008915  更新日 令和5年10月10日

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1.森林環境税について

趣旨

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

概要

森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度(令和5年中の収入)から個人市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

非課税基準(課税されない人)

以下の条件に該当する方は課税されません。

 

森林環境税

市民税・県民税

課税されない方

生活保護法によって生活扶助を受けている方

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

扶養親族を有しない場合、

合計所得金額が415,000円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入965,000円以下)

扶養親族を有しない場合、

合計所得金額が420,000円以下の方

(収入が給与のみの場合、給与収入970,000円以下)

扶養親族を有する場合、

合計所得金額が次の金額以下の方

315,000円×【同一生計配偶者および扶養親族の数+1】+100,000円+189,000円

扶養親族を有する場合、

合計所得金額が次の金額以下の方

320,000円×【同一生計配偶者および扶養親族の数+1】+100,000円+189,000円

森林環境税(国税)と市民税・県民税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。その場合、森林環境税の1,000円のみ納付いただきます。

2.令和6年度以降の税額について

税額

・平成26年度より加算されていました復興特別税(市民税500円、県民税500円)は、令和5年度で終了します。

・平成24年度より県民税均等割に1,000円を加算してご負担いただいている「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と、森林環境税(国税)は異なる税金です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755