市民税・県民税の特別徴収関係様式

ページ番号1001803  更新日 令和3年10月21日

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事務・手続名

市民税・県民税の特別徴収の異動届

概要

地方税法及び瑞浪市税条例の規定に基づいて、納税者の市民税・県民税を12回に分け(6月より翌年5月まで)毎月給与の支払われるときに差引いてその月分を納入していただくことを特別徴収といいます。 納税者が異動(退職・転勤・死亡・長期欠勤)され給与の支払いを受けなくなったときには「異動届出書」を、就職等で新しく特別徴収を開始するときには「開始届出書」を翌月の10日までに提出してください。
詳しくは、給与特別徴収についてをご覧ください。

手続きに必要なもの

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 他

担当窓口情報

担当部課名
総務部 税務課 市民税係
電話番号
0572-68-2111(内線117・118・146)
直通電話
0572-68-9751

書式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755