市・県民税特別徴収に係る納期の特例について

ページ番号1009361  更新日 令和5年11月21日

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事務・手続名

市・県民税特別徴収に係る納期の特例の申請

概要

市・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合には、申請書を提出し、市長の承認を受けることで、通常年12回の納入のところ、年2回の納入とすることができます。

  •  1回目・・・6月分から11月分までの月割額を12月10日までに納入
  •  2回目・・・12月分から翌年5月分までの月割額を翌年6月10日までに納入

(注)土曜日・日曜日、祝日のときは翌開庁日が納期限となります。

なお、承認を受けた後、給与の支払いを受ける方が常時10人未満ではなくなったことにより、納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、その届け出が必要です。

手続きに必要なもの

市・県民税特別徴収に係る納期の特例の申請をする場合、

  • 市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書

給与の支払いを受ける方が常時10人未満ではなくなり、納期の特例の要件に該当しなくなった場合、

  • 市民税・県民税特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書

書式

担当窓口情報

担当部課名
総務部 税務課 市民税係
電話番号
0572-68-2111(内線117・118・146)
直通電話
0572-68-9751

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755