上場株式等の配当所得等に係る市・県民税の申告不要制度

ページ番号1001811  更新日 令和5年11月14日

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(注)令和6年度(令和5年分)より異なる課税方式の選択ができなくなります。詳しくは下記ページをご覧ください。

平成29年4月1日より、上場株式等の配当所得等および譲渡所得について所得税と市・県民税とで、異なる課税方式を選択することができるようになりました。
これにより所得税で確定申告した上場株式等の配当所得等および譲渡所得について、市・県民税で申告不要制度を選択することができます。
申告不要制度を選択する場合、市・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に、市・県民税申告書の提出が必要です。
その際、確定申告書の写しを一緒に提出してください。申告書が必要な方は税務課市民税係までお問い合わせください。

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総務部 税務課
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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755