法人市民税率(法人税割)が変わります

ページ番号1001804  更新日 令和2年2月17日

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瑞浪市に法人市民税を申告納税していただいている皆様へ

法人市民税(法人税割)の税率が改正されました

図:法人税割改正イメージ

趣旨

平成28年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税及び法人県民税法人税割の税率が引き下げられるとともに当該引下げ分に相当する地方法人税(国税)が引き上げられ、地方交付税の原資とされることとなりました。
この改正を踏まえて、瑞浪市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引下げとなります。

税率改正の内容

法人税割の税率

改正前
12.1%
改正後
8.4%

適用開始日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

中間(予定)申告の特例

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は以下のとおり経過措置が講じられます。

法人税割の経過措置について

事業開始年度中間(予定)申告税額
令和元年9月30日まで 前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以降 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

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