給与特別徴収

ページ番号1001770  更新日 令和4年10月31日

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1.特別徴収・特別徴収義務者とは

特別徴収とは、給与支払者が、納税義務者である従業員に代わり、毎月の給与から市・県民税を差し引いて納入していただく方法のことです。
また、特別徴収においては給与支払者を特別徴収義務者と呼び、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

2.納入の仕組み

  1. 特別徴収義務者は、給与支払報告書を、毎年1月31日までに、従業員が住んでいる市町村へ提出してください。
  2. 特別徴収の場合には、特別徴収義務者及び納税義務者にその旨を通知することとなっており、市町村から毎年5月末までに次の書類が送付されます。
    • 特別徴収税額決定・変更通知書(税額のお知らせ):納税義務者(従業員)用各自1通、特別徴収義務者用1通
    • 納入書:各月1枚ずつ+予備白紙2枚
    • 特別徴収のしおり
      「特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)」は納税義務者ご本人に直接お渡しください。また、退職等の理由でこの通知書を納税義務者ご本人に渡すことができない場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と一緒に至急ご返送ください。
  3. 給与支払いの際に税額の徴収をしてください。個人住民税の特別徴収は6月から翌年5月まで毎月天引きします。
    (注)7月給与以降の毎月の個人住民税の徴収額は、基本的に毎月、同額となります。
  4. 個人住民税の納税は、給与支払月の翌月10日までに納めてください。

3.納税義務者が給与の支払いを受けなくなった場合

納税義務者が退職・転勤等により給与の支払を受けなくなったときは、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、翌月10日までに提出してください。(異動届出書の提出がないと督促状が発送されますのでご注意ください。)

異動後の税額について

転勤・・・新たな勤務先で特別徴収することが可能であるときは、特別徴収を継続していただくよう転勤先に依頼してください。

退職・・・納税義務者から残りの税額を、一括徴収して欲しいとの申し出があったときは一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、翌年の1月1日から4月30日までに退職した場合で、5月31日までの間に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が、残りの税額を越える場合は一括徴収して納入してください。

(注)円滑な徴収事務のため、上記に関わらず、できるたけ一括徴収にご協力ください。

4.普通徴収から特別徴収へ切替える場合

就職等の理由で、普通徴収(本人納付)になっている納税義務者を特別徴収に切替える場合は、納期限までに「特別徴収異動(開始)届出書」を作成し提出してください。特別徴収に切替える場合は、納税義務者の方に対して、先にお送りしております納付書では納めないようにお伝えください。

(注)納期が過ぎた分の市民税・県民税は特別徴収に切替えができません。原則として納税義務者ご本人に納めていただくことになりますのでご注意ください。

5.特別徴収税額の変更について

特別徴収税額を通知した後に、従業員の方の申告、退職・就職等異動届の提出により、納入額を変更する必要が生じたときは、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」及び「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を送付しますので、変更後の月割額によって徴収し、納入してください。

(注)納入書は当初送付したものを訂正して使用してください。

6.事業所等(特別徴収義務者)の所在地や名称等に変更があった場合

事業所等(特別徴収義務者)の所在地や名称に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をすみやかに提出してください。

7.退職所得に係る特別徴収の取扱いについて

納入先について

退職所得に係る個人の市民税・県民税は、所得税と同様に他の所得と区別して、退職手当等の支払者が、税額を計算し、退職手当等の支払の際に税額を徴収して納入するものです。この場合の納入先は、退職者が退職手当等の支払を受けるべき日(原則として退職の日とされます)の属する年の1月1日現在における納税義務者(退職者)の住所のある市町村です。

納入期限について

退職手当等の支払をするときにその税額を徴収して、徴収した月の翌月10日までに納入してください。退職所得分の納入書は特別徴収の納入書裏面をご利用ください。

8.特別徴収税額の納期の特例について

給与の支払いを受ける方が会社全体で常時10人未満の事業所(多忙な時期等において臨時の雇用がある場合には、その人数を除いた人数が9人まで)は、「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」を提出し、承認された場合は次に揚げる期日までに納入することができます。

(注)滞納や著しい納入遅滞がある場合には申請の否認・承認の取り消しとなる場合があります。

納期限

  • 6月から11月までの分・・・12月10日
  • 12月から翌年5月までの分・・・6月10日

納期の特例の承認後、給与等の支払いを受ける方の人数が10人を超えた場合は「納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。

個人住民税の特別徴収を徹底します

瑞浪市では、岐阜県および県内すべての市町村とともに、税負担の公平性を確保するため、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。
個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いいたします。

(注)事業主等が、給与支払報告書をeLTAXまたは紙で提出する場合において、「普通徴収」が選択されているがその理由が不明確である場合、「特別徴収」として判断し処理させていただくことがありますのでご承知おきください。(令和5年1月提出分から)

詳しくは岐阜県のホームページをご覧ください。

(注)市県民税における納期限・提出期限が日曜日・祝祭日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755