令和6年度から上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択ができなくなります

ページ番号1009337  更新日 令和5年11月10日

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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまで特定配当等および特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市・県民税において異なる課税方式が選択できましたが、令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

上記の改正により、所得税の確定申告において申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得金額については、市・県民税においても同様に申告したこととなり、市・県民税の所得に算入されることとなります。

それに伴い、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

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