法人市民税とは
法人市民税は、瑞浪市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。
1.納税義務者について
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
瑞浪市内に事務所や事業所を有する法人 | あり | あり |
瑞浪市内に寮や保養所などを有する法人で、瑞浪市内に事務所や事業所を有しないもの | あり | なし |
瑞浪市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | あり | なし |
(注)市税条例の規定に基づき、申請による減免制度がございます。
2.均等割について
資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計 | 瑞浪市内の従業者数 50人超 | 瑞浪市内の従業者数 50人以下 |
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50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超~50億円以下> | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超~10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円超~1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 | 50,000円 |
(注)従業者数の合計とは、瑞浪市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
(注)資本金等の額とは、法人税法第292条第1項第4号の5に規定する額をいいます。
(注)資本金等の額と従業者数の合計数は、算定期間末日で判断します。
3.法人税割について
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 課税標準となる法人税額×税率14.5%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 課税標準となる法人税額×税率12.1%
法人税割の改正については下記のリンクをご覧ください。
4.申告納付について
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
申告区分 | 申告納付すべき額 | 申告納付期限 |
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中間申告 予定申告 第20号の3様式 |
均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 (仮決算に基づく) 中間申告 第20号様式 |
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 第20号様式 |
均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
(注)平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額の12分の4.7となります。
(注)その他、更正の請求・修正申告・解散確定申告・清算確定申告などがあります。
5.各種届出について
次のような変更があった場合には、「法人の変更等の申告書」(または「法人設立(開設)申告書」)を添付書類とともにすみやかに提出してください。
変更事由 | 登記簿謄本(写) | 定款(写) |
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瑞浪市内に法人等を設立した場合 | 必要 | 必要 |
瑞浪市内に事務所等を開設した場合 | 必要 | 必要 |
瑞浪市内に本店を移転した場合 | 必要 | 必要 |
組織変更(合併等)をした場合 | 必要 | 不要 |
解散・清算結了した場合 | 必要 | 不要 |
商号・資本金等・代表者を変更した場合 | 必要 | 不要 |
事業年度を変更した場合 | 不要 | 不要 |
休業した場合 | 不要 | 不要 |
瑞浪市内の事務所等を廃止した場合 | 不要 | 不要 |
(注)その他、変更が生じた経緯の分かる書類の提出を求める場合があります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
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税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755