法人市民税

ページ番号1001771  更新日 令和5年12月1日

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1.納税義務者

法人市民税は資本金等の額と市内従業者数に応じてご負担いただく「均等割」と、法人税額に応じてご負担いただく「法人税割」から構成されています。それぞれの納税義務者は下記の通りです。

納税義務者 均等割 法人税割
瑞浪市内に事務所または事業所を有する法人
市内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所などを有する法人 ×
市内に事務所または事業所を有する、法人税法上の公益法人等
市内に事務所または事業所を有する、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあり、かつ収益事業を行うもの
市内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 ×

2.均等割

均等割の税率は下記の通りです。

資本金等の額 瑞浪市内の従業者数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円

10億円超50億円以下

50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円

1億円超10億円以下

50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

上記以外の法人等

・法人税法第2条第5号に規定する公共法人、地方税法第294条第7項に規定する公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)で均等割が課税されるもの

・人格のない社団等で収益事業を行うもの

・一般社団法人、一般財団法人

・資本金の額または出資金の額を有しない法人(相互会社等を除く。)

50,000円

【資本金等の額】・・・地方税法第292条第1項第4号の2で定める額をいいます。
【従業者数】・・・市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数です。
(注)資本金等の額と従業者数は、算定期間末日で判断します。

3.法人税割

法人税割の税率は下記の通りです。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度に適用される税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度に適用される税率

8.4%

12.1%

14.7%

4.申告納付

主な申告納付については下記の通りです。

申告区分 申告納付期限 納付税額
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

【予定申告】

事業年度開始の日以後6か月間の期間内に事務所等を有していた月数分の均等割額と、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」により計算した法人税割額の合計額

【仮決算による中間申告】

事業年度開始の日以後6か月間の期間内に事務所等を有していた月数分の均等割額と、その期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告
 
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割額と法人税割額の合計額
(ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。)
均等割申告 毎年4月30日 均等割額

5.各種書式について

法人市民税に関する各種書式につきましては下記ページをご覧ください。

担当窓口情報

担当部課名
総務部 税務課 市民税係
電話番号
0572-68-2111(内線117・118・146)
直通電話
0572-68-9751

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

税政係 電話:0572-68-9749
収納係 電話:0572-68-9749
市民税係 電話:0572-68-9751
固定資産税係 電話:0572-68-9755