危険木伐採事業費補助金制度

ページ番号1006775  更新日 令和4年5月19日

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瑞浪市では、市民の安全で安心な生活環境の保全のため、危険木の伐採を行う方に対する補助金を交付しています。

危険木とは

本補助金において危険木とは、気象害、枯損又は過度な成長等により倒木の危険性が高い樹木で、倒木等により、家屋、社会福祉施設、公共施設(道路を含む。)又は河川に影響を及ぼす恐れのある樹木とします。

補助対象

  • 森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内または、現況地目が山林もしくは、保安林となっている土地の危険木の伐採であること。対象となるかについては事前に農林課までご相談ください。また、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内であるかについては、下記リンクから確認できます。
  • 伐採面積が1,000平方メートル未満であること。

補助対象者

  • 森林所有者
  • 森林所有者の承諾を得た者

補助内容

補助対象経費(消費税は対象外経費となります。)の4分の3以内の額とし、100万円以内を上限に補助します。ただし、補助金額は1,000円未満を切り捨てとします。

補助金について

詳しい内容および交付の流れについては下記ファイルを確認してください。

書類の提出

補助金の交付申請

 危険木伐採事業費補助金の交付申請には、交付申請書の提出が必要となります。

(注)必ず事業実施前に提出してください。実施後の申請は受付できません。

交付申請提出書類
必要書類 注意事項
瑞浪市危険木伐採事業費補助金交付申請書(様式第1号) 申請しようとする年度の12月28日が締め切りとなります。
事業計画書(様式第2号)  
収支予算書(様式第3号) 伐採した樹木を売却する場合は売却額を記入してください。消費税については補助対象外経費となりますのでご注意ください。
事業個所の位置図 地図に伐採箇所がわかるよう印をつけてください。
事業個所の写真 伐採する樹木がわかる写真と危険であることがわかる写真を添付してください。
見積書の写し 伐採を実施することができる業者に見積書の作成をお願いしてください。経済性の観点から複数の業者(3社以上)の見積書徴取を経て、適正な価格で委託できるようにしてください。したがって複数の業者(3社以上)の見積書を添付してください。
森林所有者承諾書(様式第4号)

森林所有者以外の方が申請するときに提出してください。

補助金の実績報告

交付決定のあった事業は、事業完了後に実績報告書の提出が必要となります。事業完了後速やかに提出してください。

実績報告提出書類
必要書類 注意事項
瑞浪市危険木伐採事業費補助金実績報告書(様式第8号) 事業完了後30日以内又は、2月末日の早い日までに提出してください。
収支精算書(様式第3号)  
領収書の写し  
伐採前後が分かる写真 交付申請に添付した写真とおおむね同じアングルの写真としてください。

 

補助金の変更承認申請

補助金交付決定後に、当初申請から内容変更する場合は、速やかに変更承認申請書を提出してください。また、事業内容や経費に変更が生じる可能性がある場合は事前に農林課まで連絡してください。なお、交付決定額の20%以内の減額については、軽微な変更として承認申請手続きの必要はありません。

補助金の請求

補助金の確定通知書を受け取られたら、交付請求書を提出してください。

交付請求提出書類
必要書類 注意事項
補助金等交付請求書 確定通知書の日付け以降に提出してください。
振込先口座の分かる書類 補助申請者と同一名義の口座としてください。

 

注意事項

本補助金は、補助事業の実施にあたり必要となる関係法令等に基づく届出等が行われていない場合は、交付の対象となりません。特に、伐採届の提出(下記リンク参照)・道路規制に伴う申請等に注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

農業政策係 電話:0572-68-9800
農地森林整備係 電話:0572-68-9802