消防法令違反対象物公表制度について

ページ番号1006267  更新日 令和6年5月20日

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公表制度とは

建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物。

公表の対象となる消防法令違反

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが、法令に違反して設置されていないもの。

公表手順と公表内容

立入検査の結果を通知してから14日が経過しても違反が認められる場合、その違反が是正されるまでの間、「防火対象物の名称」「防火対象物の所在地」「違反の内容」を公表します。

公表中の違反対象物

現在、公表該当の違反対象物はありません。

対象物一覧

防火対象物の名称

防火対象物の所在地

違反の内容

 

   

建物関係者の方へ

所有、管理する建物で用途変更、増改築、隣接建物との接続工事、開口部の変更などを行う場合、消防用設備等の設置や改修が必要になる場合がありますので、事前に予防課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

査察指導係 電話:0572-68-2001
予防係 電話:0572-68-2001
危険物係 電話:0572-68-2001