ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて

ページ番号1006950  更新日 令和2年4月10日

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令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する場合、以下の確認を求められます。

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認

皆様のご理解ご協力をお願いします。

容器入りのままで販売されるガソリンなどについて

物品販売店舗において容器入りガソリンなど(ホワイトガソリン、混合燃料など)を購入する場合に、物品販売店舗の従業員から以下の確認を求めらることがあります。

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認

皆様のご理解ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

査察指導係 電話:0572-68-2001
予防係 電話:0572-68-2001
危険物係 電話:0572-68-2001