ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて

ページ番号1006950  更新日 令和6年2月15日

印刷大きな文字で印刷

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する場合、以下の確認を求められます。

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認

皆様のご理解ご協力をお願いします。

プラスチック製のガソリン携行缶の運搬について

専ら乗用の用に供する車両でのガソリン携行缶の運搬は、金属製で22リットル以下の容器でしかできませんでしたが、法改正により令和6年3月1日から新たに条件を満たしたプラスチック製の容器でも運搬ができるようになりました。
条件1 UN表示「UN3H1」の表示がある外国製のプラスチック製容器
条件2 容器の容量が10リットル以下のもの

容器入りのままで販売されるガソリンなどについて

物品販売店舗において容器入りガソリンなど(ホワイトガソリン、混合燃料など)を購入する場合に、物品販売店舗の従業員から以下の確認を求められることがあります。

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認

皆様のご理解ご協力をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

査察指導係 電話:0572-68-2001
予防係 電話:0572-68-2001
危険物係 電話:0572-68-2001