小規模な飲食店にも消火器の設置が必要です。

ページ番号1006949  更新日 令和2年9月28日

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2016年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の事例などから消防法令が改正され、小規模な飲食店などについて、新たに消火器具の設置が義務付けられることになりました。

消火器の設置が必要となる飲食店

消防法施行令別表第1(3)項に掲げる150平方メートル未満の飲食店火を使用する設備又は器具が設置されている飲食店が対象となります。 (防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)

火を使用する設備又は器具とは?

調理を目的とした「コンロ」「グリル」など火を使用するものが対象となります。

防火上有効な措置とは?

「調理油過熱防止措置」「自動消火装置」又はその他危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を設けるものは、消火器具設置の対象外となります。

消火器の点検および点検報告

消火器具の設置が必要な飲食店は、消火器具の点検を6カ月ごとに実施し、1年に1回消防長又は消防署長に報告する必要があります。

消防本部からのお知らせリーフレット

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