消毒用アルコールの安全な取扱いなどについて

ページ番号1005634  更新日 令和2年6月4日

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今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒などのため、消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、火災予防に留意する必要があります。

消毒用アルコールを取り扱うは場合は、以下の留意点に注意してください。

消毒用アルコールを取り扱う際の留意点

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどに伴い、可燃性蒸気が滞留する恐れのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所などで行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりするなどしないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」などの注意事項を記載すること。

事業所へのお願い

消毒用アルコールの貯蔵・取扱いについては、その貯蔵・取り扱う量によって消防法や火災予防条例の基準が適用する場合があります。新たに法令上の手続きや安全対策が必要となる場合がありますので、ご注意ください。ご不明な点は消防本部予防課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
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査察指導係 電話:0572-68-2001
予防係 電話:0572-68-2001
危険物係 電話:0572-68-2001