露店等を開設して行う催しの注意事項について

ページ番号1010036  更新日 令和6年6月14日

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露店等の開設における火災予防

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会での事故を踏まえ、瑞浪市火災予防条例の一部が改正されました。
この改正により、祭礼、縁日、花火大会など多数の者が集合する催し(不特定多数の者が参加する)において、対象火気器具等を使用する場合は、次の事項が必要となります。

消火器の準備

屋内または屋外で多数の者が集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、火災発生時に迅速な消火活動が重要です。
業務用消火器の準備が必要です。(住宅用消火器は認められません)

露店等を開設する場合の届出

屋内または屋外で多数の者が集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を1店舗以上開設する場合は、消防署へ事前に届出が必要となります。
提出する書類
(1)露店等の開設届出書
(2)露店等を開設する場所、火気を使用する露店等の位置と消火器の位置がわかる図面
露店等の開設届出書の提出先は予防課ではなく、消防署になります。

対象火気器具等とは

対象火気器具等とは、気体燃料、液体燃料、固体燃料および電気を熱源とする器具をいいます。
・気体燃料を使用する器具(ガスコンロ、ガスストーブなど)
・液体燃料を使用する器具(発電機、石油ストーブなど)
・固体燃料を使用する器具(炭などを使用したバーベキューコンロなど)
・電気を熱源とする器具(電気ストーブ、ホットプレートなど)

屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理

屋外で多数の者が集合する催しで消防長が定める要件に該当するものは、「指定催し」として指定しています。
「指定催し」として指定された催しを主催する者は、防火担当者を定め火災予防上必要な業務に関する計画を作成させて、開催する14日前までに消防長に提出する必要があります。
提出する書類
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 

指定催しとなる要件

指定催しとなる要件は、次のいずれにも該当するものです。
(1)公園、河川敷、道路その他の場所で屋外を会場として開催する催しであること。
(2)主催する者が出店を認める露店等の数が50店舗を超える規模として計画されていること。
指定催しに該当する催しを計画している場合は、事前に予防課に相談してください。

火災予防上必要な業務に関する計画

火災予防上必要な業務に関する計画は下記の(1)から(6)に関することです。
(1)防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2)対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
(3)対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店、屋台その他これらに類するものおよび客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4)対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5)火災が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

査察指導係 電話:0572-68-2001
予防係 電話:0572-68-2001
危険物係 電話:0572-68-2001