身近な危険物を安全に取り扱うために(映像資料)

ページ番号1007018  更新日 令和6年3月11日

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私たちの暮らしの中で身近にある「ガソリン」「軽油」「灯油」などの「危険物」は、火災を発生させる危険性が非常に高く、ちょっとした不注意が思わぬ事故につながるおそれがあります。危険物の特性を理解し、日常の取扱いに注意しましょう。

ガソリンの危険性について

身近な危険物の中でも、ガソリンはその性質上、特に火災の危険性が高いため注意が必要です。自動車などの燃料にも用いられ、普段何気なく取り扱っているガソリンですが、その取扱いや貯蔵方法を誤れば、火災や爆発などの甚大な被害を及ぼす可能性があります。

「ガソリンの性質」

ガソリンは気温がマイナス40度でも気化します。つまり、常温でも常に揮発し可燃性のガスを発生させており、小さな火源でも爆発的に燃焼する性質を持っています。

火気厳禁は当然ですが、離れたところにある思わぬ火源(静電気、衝撃の火花等)により引火することもありますので、その取扱いには十分な注意が必要です。

また、気化したガソリンの体積は膨張するため、保管している容器内は高い圧力がかかっている場合があります。(高温下では特に危険です) 携行缶等でガソリンを取り扱う際には、周囲に火気がない場所で、圧力調整ねじ等でガスを抜いてから使用してください。

「ガソリンの運搬」

ガソリンを乗用車等で運搬する場合には、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製で、最大容積22リットル以下の容器で行うよう定められています。令和6年3月1日から10リットル以下で、UN表示(UN3H1)のある外国製のプラスチック製容器でも、運搬することができます。

灯油用のプラスチック製容器には絶対にガソリンを入れないでください。

ガソリンスタンドでの注意事項

夏場にエアコン(エンジン)をつけたまま給油を行ったり、冬場にマフラーや手袋を着けた状態で給油を行いますと、エンジンや静電気によりガソリンの可燃性ガスに引火する可能性があり、非常に危険です。

エンジンは必ず切った状態で、マフラーや手袋は給油時には外し、必ず静電気除去シートに触れてから給油するようにしましょう。

また、最近油種を間違う事案が発生しています。ご自分の車の油種を確認して給油しましょう。

セルフスタンドにおいて、顧客が自らガソリン携行缶に注油する行為は法律で禁止されています。セルフスタンドでガソリンを携行缶で購入する場合は、必ず従業員にお願いしてください。

ガソリンを携行缶で購入する際には本人確認等が必要となります、合わせて下記のリンクもご覧ください。

映像コンテンツ

このコンテンツでは、暮らしの中の身近な危険物についての知識や安全に取り扱うためのポイント、非常時において危険物を取り扱う際の注意事項などをわかりやすく解説しています。是非ご活用ください。

出典:消防庁ホームページ「広報用映像」

(注)下記の動画リンク先はYoutubeのため広告が流れることがあります。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

査察指導係 電話:0572-68-2001
予防係 電話:0572-68-2001
危険物係 電話:0572-68-2001