林野火災の予防に関するお知らせ

ページ番号1011516  更新日 令和8年1月6日

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概要

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が始まります。
 

発令基準

林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表

当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
 

林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

(注)上記期間以外でも特に火災危険があると認める場合に、発令することがあります。

発令された場合の規制

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり火の使用制限がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。 (注)煙火とは花火のこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。 (注)野焼きは法律で禁止されています。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。

発令時に「火の使用制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。

一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に義務を課すものです。違反した場合は、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

市民の皆さんへのお知らせ方法

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の広報について

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、市ホームページ、防災行政無線、防災ラジオ、絆メール等で周知します。


このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

査察指導係 電話:0572-68-2001
予防係 電話:0572-68-2001
危険物係 電話:0572-68-2001