愛護動物の遺棄や虐待

ページ番号1011430  更新日 令和7年9月26日

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愛護動物の遺棄や虐待について

愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です

愛護動物を虐待したり、捨てたりすることは犯罪です。

違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。

 

  • 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合

 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

  • 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またばそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待を行った場合

 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

  • 愛護動物を遺棄した場合

 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

 

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