死亡した野鳥の取り扱い

ページ番号1001757  更新日 令和2年2月17日

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はじめに

現在、日本国内において野鳥の死体や糞便から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されていますが、野鳥が死んでいるからといってすぐに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。野鳥は、餌不足による衰弱、障害物への衝突、生息環境の変化など、様々な原因で死亡します。

同じ場所で複数の野鳥が死亡している、見慣れない野鳥や大型の野鳥が死亡している等の不自然な状況を除き、死亡した野鳥を発見した際は、以下の方法で処分してください。

死亡野鳥の処分方法

一般の可燃ごみと同様の取り扱いとなります

瑞浪市指定のごみ袋(可燃ごみ用、黄色)に入れ、地域のごみの出し方に従い処分してください。

注意点

野鳥の体内や羽毛などには、細菌や寄生虫などの病原体が存在することがあります。そのため、以下の点にご注意ください。

  • 死亡した野鳥に触れる際にはマスクやゴム手袋等を装着してください。
  • 処分後はうがい・手洗いをしてください。
  • 死体を入れたごみ袋はしっかりと封をしてください。

死亡野鳥等調査について

死亡野鳥の数や種類によっては、調査の対象となることがあります。

1羽で調査対象となる種は、ハクチョウ、ツル、タカ、ハヤブサなど大型の鳥に限られます。これらが死亡しているのを発見した際は、瑞浪市役所家畜診療所(0572-68-9807直通)までご連絡ください。

スズメ、メジロ、ハト、ツグミ、カラスなど、普段の生活でよく目にする小型鳥類は、5羽以上が見渡せる範囲で死亡していた場合のみ検査の対象となります。5羽以下の場合は、回収は行いませんのでご連絡の必要はありません。

詳しくは、環境省ホームページ(野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル)をご覧ください。

よくある質問

質問:廃棄する際に、ヒトが高病原性鳥インフルエンザに感染する可能性はないか?

回答:通常、ヒトには感染しません。

海外で確認されているヒトへの感染例は、日常的に鳥の糞や内臓と濃厚接触している場合がほとんどで極めて稀な例です。1羽の死体を片付けるような短時間の作業で感染することは考えられません。
詳しくは、瑞浪市ホームページ(高病原性鳥インフルエンザについて)をご覧ください。

質問:処分をお願いできるか?

回答:死体がある場所が私有地の場合、所有者の方に処分をお願いしています。死体の回収等には対応しかねますのでご理解願います。

公道の場合、道路を管轄する部署へご連絡ください。

  • 国道・・・国土交通省瑞浪国道維持出張所 0572-68-4591
  • 県道・・・多治見土木事務所 施設管理課 0572-23-1111(内線308)
  • 市道・・・瑞浪市役所 土木課 0572-68-2111(内線256)

このページに関するお問い合わせ

経済部 家畜診療所
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

防疫衛生係 電話:0572-68-9807