犬及び猫の引き取り等

ページ番号1001746  更新日 令和2年9月10日

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平成25年9月1日より動物愛護法が改正され、犬や猫などのペットの飼い主は最後まで責任を持って飼養することが定められました。(終生飼養の徹底)

引き取りをお断りする場合

  1. 動物取扱業者から引き取りを依頼された場合
  2. 同じ飼い主から繰り返し引き取りを依頼された場合
  3. 飼い犬や飼い猫の不妊去勢手術等を行わないまま、生まれた子犬や子猫の引き取りを依頼された場合等

引き取りを相談する前に

まず新しい飼い主を捜してください。身近な人に聞くだけでなく、チラシやインターネット、県が開催する譲渡会で募集する、動物愛護団体等に相談するなどあらゆる手段を尽くしてください。
それでもやむを得ず、飼い犬や飼い猫を引き取ってほしい場合は、下記の手数料が必要です。また野良猫については引き取りができません。

  • 手数料
    成犬または成猫(生後91日以上)1頭につき2,100円
    子犬または子猫(生後90日以下)1頭につき420円
  • 引取場所
    東濃保健所生活衛生課(多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内)

お問い合わせ

お問い合わせ先
東濃保健所生活衛生課
電話番号
0572-23-1111(内線357・359)

このページに関するお問い合わせ

経済部 環境課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

環境政策係 電話:0572-68-9806
廃棄物対策係 電話:0572-68-9806
斎場管理係 電話:0572-68-9806