野生鳥獣による獣害対策について

ページ番号1007224  更新日 令和5年12月20日

印刷大きな文字で印刷

瑞浪市は多くの自然に囲まれているため、野生動物が多く生息しています。

近年、イノシシ、ニホンジカ、カモシカ、ツキノワグマ、ニホンザルなどの野生動物が農地や人里に出没し農作物等に被害を与えることが増えています。

瑞浪市では鳥獣被害対策実施隊を中心にイノシシ、ニホンジカの被害防止捕獲を行っていますが、捕獲だけでは被害を減らすことが難しくなっています。獣害を防ぐには農地等を守ることが必要です。農地等を守るため下記の補助制度がありますのでご活用の検討をお願いします。

瑞浪市有害獣等被害防止対策事業補助金(電気牧柵)

市内在住の農業者の方が電気牧柵を設置する際に、補助を行っています。購入前に申請が必要となりますので、導入を希望する場合はまず農林課へご相談ください。

補助対象

  • 水田もしくは作物を出荷している畑(家庭菜園は対象外)
  • 資材購入額が6万円以上(消費税別)であること

補助内容

(a) 団体(2名以上)の場合・・・事業費(消費税別)の2分の1以内(上限15万円)。面積5,000平方メートル以上

(b) 個人の場合 ・・・・・・・事業費(消費税別)の3分の1以内(上限10万円)

(注) 補助金は100円未満切り捨てとします。

詳細および様式

制度の詳細および申請書等の様式については、下記の添付ファイルをご覧ください。

外部リンク

鳥獣被害防止総合対策事業(ワイヤーメッシュ)

国の事業を活用しワイヤーメッシュ防護柵を設置することができます。

補助事業を活用してワイヤーメッシュ防護柵の設置を要望される場合は、農林課まで一度ご相談いただき、相談時にお渡しする要望書を毎年度7月末までにご提出ください。ワイヤーメッシュ防護柵の受け渡しは、要望いただいた年度の翌年度となりますのでご承知おきください。

(注) 国の補助制度が変わる可能性があります。

(注) 国へ要望した結果、要望どおりお渡しできない可能性があります。

事業の流れ

  1. 瑞浪市農業再生協議会が窓口となり、要望を取りまとめて国へ申請
  2. 協議会がワイヤーメッシュ防護柵の資材を一括購入
  3. 設置を希望される団体(改良組合等)に資材を現物支給(15年間貸与)
  4. 設置を希望される団体(改良組合等)で設置・管理

受給要件

  • 水田もしくは作物を出荷している畑(家庭菜園は対象外)
  • 受益農家3戸以上
  • 被害状況がわかる資料(被害状況の写真、共済損害評価結果等)

様式

瑞浪市わな猟免許取得支援事業補助金

イノシシ等の有害獣の個体数調整および被害防止捕獲の担い手の確保を図るため、市内在住の新たにわな猟免許を取得された方に免許取得費用の2分の1を補助します。

免許を取得した年度中に申請をお願いします。

わな猟免許を新たに取得される方で、当補助金の交付を受けようとされる場合は、事前に瑞浪市役所農林課へご相談ください。

補助対象者

  • 新たにわな猟免許を取得された方
  • 有害鳥獣による農作物被害防止のため、地域の捕獲活動に従事する意思のある方

補助対象経費

  • 講習会受講料(岐阜県猟友会が主催する講習会に限る。岐阜県が主催する講習会は無料。)
  • 免許受験手数料

提出書類

提出書類は下記のとおりです。

  • 瑞浪市わな猟免許取得事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
  • 取得したわな猟狩猟免状の写し
  • 岐阜県収入証紙を貼付した狩猟免許申請書等対象経費に係る領収書またはそれに代わる書類の写し
  • 被害防止捕獲活動協力確約書

様式

交付申請書等については、下記の添付ファイルをご利用ください。

外部リンク

追い払い用具の貸し出し

農業被害等を防ぐ方法のひとつに追い払いがあります。追い払いは野生動物、特にニホンザルに有効で「人間は怖いもの」「人里に近づくことは危険」と感じさせることで農業被害等を防ぎます。追い払いにはロケット花火や、爆竹等を使用し、地域ぐるみで追い払いを行うことが効果的です。瑞浪市ではロケット花火を安全に使用する機材の見本として追い払い用具の貸し出しとともに爆竹の配布を行っています。

(注) 追い払い用具を借用される場合は、借用者でロケット花火を用意してください。

(注) ロケット花火等で追い払い活動を行う場合は、大きな音がしますので、事前に近隣住民の方に周知をお願いします。また、火を扱うため、火災や火傷等には十分注意してください。

(注) ロケット花火を発射する際は人、車、家屋等に当たらないように注意してください。

追い払い用具
貸出用追い払い用具

貸出対象

  • 市内で野生動物の出没に対し追い払い活動をされる方

貸出期間

概ね1か月以内とします。ただし、追い払い活動を行っても獣害被害が収まらない場合には延長することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 農林課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

農業政策係 電話:0572-68-9800
農地森林整備係 電話:0572-68-9802