電気柵の使用に関する注意

ページ番号1001752  更新日 令和2年2月17日

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平成27年7月19日、静岡県西伊豆町において、獣害対策用の電気柵付近で、7人が感電し、うち2人が死亡する事故が発生しました。
今後、同様の事故の発生を防止するため、下記のとおり注意してください。

感電防止のための遵守事項

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

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農地森林整備係 電話:0572-68-9802